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天日塩に関する各国の対応

欧州連合では上記のコーデックス基準が適用されているが、フランスにおいては国内の天日塩生産者組合の活動により天日塩の塩化ナトリウム含有率を94%以上と定義する条例が2007年4月24日に成立している。

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また、朝鮮半島においては、1900年代初頭から天日塩を新安郡の島々で作って来たが、現在、法的に禁止状態になっている。韓国の生産者協会のロビー活動により、この塩を認知する新しい法律が2007年9月に成立する見通しとなっている。ただしコーデックス規格に示されている有害といわれる元素の基準については触れられていない。
食品のパッケージには栄養成分表の欄に、含有塩分量の代わりにナトリウム量のみが記載されている場合がある。これは、高血圧の要因としては食塩量よりむしろナトリウム摂取量が重要視されているためである。

塩分相当量または食塩相当量とは、このナトリウムがすべて食塩に由来すると想定した場合の、ナトリウム量に相当する食塩量である。食品に含まれるナトリウム量が分かっているとき、塩分相当量(グラム、g)は、ナトリウム量(g)の2.54倍で求められる。但し、食品にはアミノ酸塩などの形でもナトリウムは含まれるため、塩分相当量は実際に食品に含まれている食塩量に比べて若干大きくなる。

塩は常温においてきわめて安定した物質であり、腐敗もしない。そのため、賞味期限を設定することを免除されている。


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2009年04月26日 16:02に投稿されたエントリーのページです。

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